Q.人事労務相談は、どのようなことが相談できるのですか。
人事労務に関することであれば、何でもご相談が可能です。法令に関することをはじめ、運用に関すること、従業員の個別の案件や制度に関すること、他社の状況等、お気軽にご相談いただいております。実務に携わっていれば、外部の意見を聞いてみたい、他社はどうしているのか知りたい・・・というようなこともあるかと思います。
相談というと、大そうな案件でなければならないような感じを受けるかもしれませんが、日常的に気になることがあったときにご連絡をいただいたり、お客様の考えをまとめるために使っていただいたりもしています。
なお、ご相談内容によっては、人事労務以外の分野が含まれてしまうこともあるかと思いますが、お話を伺ったうえで、整理させていただきます。
Q.人事労務相談の回答は、原則、電話かオンライン、面談とのことですが、メールで回答をいただくことはできないのですか。
メールでご質問をいただくことはもちろん可能ですが、当事務所からの返答は、原則、電話かオンライン、面談によって、対応させていただいております。
それは、人事労務に関するご相談の場合、答えのはっきりしていることは別として、寄せられる相談の多くは、さまざまな要素を踏まえて回答しなければならないことが多く、メールでの質問にメールで返すことは、結果的にお客様にとっての最適な回答とならない可能性があると考えているためです。たとえば
- 回答を出すための情報が不足している
- 質問の文脈から、回答がいくつか考えられる
- メールに書かれている以外の要素が含まれている可能性がある
- どのような背景があるか
- 会社はどのようにしたいのか・・・
など、メールで確認させていただくと何往復もすることになってしまい、問題の本質になかなかたどりつかないことや、また、お客様の反応がみえないため趣旨が本当に伝わっているのかわからない、といったことがあります。
直接、お話させていただくことによって、文脈だけではわからない、お客様の考えを確認し、反応などをみながら、進めることができます(実際お話をさせていただくと、質問とは違うことがご相談の趣旨だった、ということはあります)ので、直接お話しさせていただきながら、回答させていただいております。
Q.就業規則の改定は、何回ぐらい打合せをするものですか。
お客様のご要望にもよりますが、就業規則と給与規程、育児・介護休業規程を同時に行う場合で、通常3~4回程度行います。
お打合せ以外にも、必要に応じて連絡を取りながら、進めさせていただいております。
Q.当社の都合でスケジュール通りに進まなくなり、予定していた期間を過ぎてしまった場合には、どうなりますか。
当初予定していた期間が過ぎてしまった場合でも、依頼業務が完了するまでは、対応させていただきます。
この場合、お客様の都合で、長期にわたって期間が延び、またはストップしてしまった場合(例えば数ヵ月間に及ぶ場合など)には、協議のうえ、対応させていただきます。
Q.従業員数名の小さな会社ですが、相談にのってもらえますか。
もちろん、お受けいたします。
小さな会社の場合、専任の担当者がおらず、トラブルが起きたときに対応が後手になることが多く、結果として、多くの時間とエネルギーを費やすことになりがちです。
どうぞお気軽にお問合せください。
Q.まだ従業員が数名しかいないのですが、新たに入社する社員に示せるような人事制度を作りたいと考えています。ただ、できれば費用をおさえて作りたいのですが・・・
人事制度の内容、範囲にもよりますが、できるだけ費用をおさえるため、できることは自社で行うというお客様には、お客様にてご検討いただいた内容をもとに、お打合せ等においてアドバイスさせていただくという方法によって設計することも可能です。
まずは、お気軽にご相談ください。